![]()
![]()

病院や薬局で支払う医療費が心配な方。
HIV感染症の治療や病院での診察・検査には、健康保険を利用することができます。
入院やHIVの治療が必要になると医療費は高額になりますが、以下のような医療費の助成制度があるため、実際にはそれほど大きな負担を強いられることはありません。
健康保険には、病院や薬局で支払う1ヶ月の医療費が高額(自己負担限度額以上※)になると、医療費の一部が還付される「高額療養費」という制度があります。加入している健康保険によって、手続き方法や限度額に違いがあります。 入院時の医療費に関しては、事前に手続きをすると、病院での窓口支払いが自己負担限度額※までとなる仕組み(高額療養費入院時限度額適応認定証)があります。
※自己負担限度額
| 区分 | 自己負担限度額(月額) |
|---|---|
| 上位所得世帯 | 150,000円+(医療費−500,000円)×1% (4回目以降 83,400円) |
| 一般世帯 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% (4回目以降 44,400円) |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 (4回目以降 24,600円) |
参考:社会保険庁
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm
HIV感染症は病状に応じて「身体障害者(免疫機能障害)」の認定を受けることができます。
認定を受け「身体障害者手帳」が交付されると、下記の医療費助成をはじめ、障害者を対象とした福祉制度を受けることが可能となります。
障害を軽減したり進行を防いだりするための治療を対象に医療費が助成される制度です。身体障害者手帳の等級に関わらず、どの自治体にお住まいでも利用できる「自立支援法」の制度です。
病院・薬局での窓口支払いは1割負担になります。また所得に応じて自己負担の上限※が設定されています。 (※自己負担の上限は2500円〜20,000円/月)
参考:WAM NET障害者自立支援法早わかりガイド
http://www.wam.jp/shienhou_guide/index.html
一定の等級以上の身体障害者手帳を持っている方の医療費を軽減する地方自治体の制度です。対象となる障害等級、所得制限の有無などはお住まいの自治体によって異なります。
HIVに感染してもすぐに仕事に支障が出るわけではありませんが、病状によっては働けなくなったり、一時的に収入が減少し不安を感じる方がいるかもしれません。そのような場合、下記の制度等の対象になる可能性があります。
病気の治療・療養のために仕事を休んでおり、給料が支給されない(支給されても低額な)場合
心身に障害があるため働けないか、働くことに制限を受ける場合
初診日から一定期間経過し障害固定している事や初診日における年金の加入・納付状況などの基準あり
病気を初めとする様々な問題により、生活を維持するために必要な生活費を得られず、資産や他の制度の活用によっても世帯の収入が国の定める最低生活費に満たない場合
福祉制度の利用によって、経済的負担の軽減、生活のサポートを得ることが期待できますが、必ずしもすべての制度を利用しなければならない訳ではありません。また、すべてが利用できるとも限りません。
一方で、制度を利用するということは、あなたがHIVに感染しているという情報を関係機関に伝えることにもなります。制度を申請する自治体窓口や行政機関などの職員には「守秘義務」がありますので、情報が外部に漏れる心配はありませんが、家族や職場には病気を知られたくないという方は、制度の利用前に窓口の担当者に、しっかり意思表示をし、具体的な対応について相談しておく必要があります。
制度によっては毎年更新手続きが必要なものもあります。更新手続きを忘れると助成を受けられない場合もあります。制度を正しく理解し、自分の置かれている状況に応じて必要な制度を利用しましょう。
一人で悩む必要はありません。制度利用等に関して心配なこと等があれば、受診している病院の(もしくはエイズ治療の拠点病院)ソーシャルワーカーに相談してみて下さい。